居宅介護支援事業所編トップページ > Q&A集 > 居宅介護支援事業所編 すべて開く すべて閉じる居宅介護支援事業所ってなんですか?在宅の要援護者が適切に介護保険サービスを利用できるようケアマネジャーが申請やケアプランの作成をさせていただきます。介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じ、介護サービスを受けられるように介護サービス等の提供についての計画(ケアプラン)の作成や、市町村・サービス事業・施設、家族などとの連絡調整を行います。居宅介護支援事業所はどのような方が対象になりますか?基本的には要介護度1~5の方が対象となりますが、それ以外の方についても介護保険の申請やその他のサービスや制度の説明・紹介は出来ます。在宅での介護にお困りの際は、まずお気軽にご相談下さい。利用料金はいくらかかりますか?居宅介護支援に伴う、相談や計画の作成等の業務については、公費(介護保険)でまかなわれますので自己負担はありません。ただし、提供地域外や遠距離の場合は交通費をいただく事があります。どんな人が介護保険の申請ができますか?介護サービスを受けられるのは原則として第1号被保険者である65歳以上の方です。ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、第2号被保険者である40歳以上64歳以下の方も介護保険サービスの利用ができます。介護認定を受けたいが、どうしたらいいですか︖私たちケアマネジャーが、要介護認定の申請をお手伝いできます。ご本⼈様、ご家族様が直接⾏なうことも出来ます。介護サービスを受けるにはどうしたらいいですか︖サービスを受けるには、ケアマネジャーの作るケアプランが必要です。ケアマネジャー事業所の名簿は、私どもの事業所の他にも、地域包括支援センターや市役所等に置いてあります。名簿から選ぶ際、迷われるようでしたらご相談ください。ケアプランって何ですか?利用者様とそのご家族の意見を勘案しその人らしい充実した生活が送れるよう長期的、短期的目標を設定します。ケアプランの作成には居宅介護支援を使わないといけないの?利用者がご自分でケアプランを作成することは可能ですが、居住している市町村の窓口にケアプラン自己作成する旨を伝える必要があります。いつからサービスが受けられますか︖原則は、介護認定を受け、要⽀援1〜要介護5までの認定結果が出た後からになります。ただし、急変等のお急ぎの時は、ケアマネジャーのアセスメントに基づいて、暫定での利用も可能です。ご自宅で、ご本人とお会いさせていただき、それらのご相談にのることも可能です。病院を退院する予定です。どうしたらいいですか?病院を退院して介護保険を利用し在宅生活を送られる場合病院の相談員さんとケアマネジャーが連携し環境を整えさせたいただきます。入院中には介護保険のサービスは利用できますか?入院中には医療保険になり、介護保険は利用できません。ケアマネジャーは貴重品(通帳や保険証)の管理はしてくれますか?ケアマネジャーは原則通帳や保険証の管理はできません。